大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(し)69 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の理由は、別紙記載のとおりである。

原決定が、その認定した本件の捜査における具体的状況のもとにおいて、原判示

第二の逮捕状(昭和四二年九月二九日発付の分)による被告人の逮捕が、いわゆる

逮捕のむしかえしによる逮捕権の濫用とは認められないから、右逮捕状の請求書に

刑訴規則一四二条一項八号所定の事項の記載を欠いていても、右の逮捕およびこれ

にひきつづきなされた本件の勾留が違法ではないとした判断は相当である。したが

つて、右の逮捕が違法であることを理由とする所論違憲の主張は、前提を欠き、適

法な特別抗告の理由とならない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和四二年一二月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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